相続手続について
相続は被相続人の死亡によって開始し、開始に伴い様々な場面で様々な手続が発生します。
全体の流れと主な手続きは以下の通りです。
- 死亡届の提出
- 葬儀~法要
- 遺言書の有無の確認・検認手続
- 相続人が誰であるかの確定
- 相続財産の確認
- 相続放棄・限定承認 3カ月以内
- 所得税の準確定申告 4カ月以内
- 遺産分割協議(遺言書の有無による)
- 相続税申告手続 10カ月以内
- 相続財産の名義人変更・財産承継手続
このような様々な手続きの中で、「相続人の確定調査」(戸籍の収集により確定していきます)、「相続関係説明図の作成」(確定した相続人の範囲を家計図のように示したもの)、「相続財産の把握」、「遺言書・遺産分割協議書の作成」など、円満な相続に向けて、相続手続き全般に関するサポートをしております。また、必要に応じて各専門家と連携して対応いたします。
相続手続きに関して、お困りの際は、お気軽にお問合せください。
遺言書作成
遺産分割協議書作成
相続関係説明図
相続手続
相続業務のご依頼について
当事務所では、お客様の相続手続の全体を把握してサポートいたします。被相続人のご氏名、亡くなられた当時のご住所・本籍等、必要な情報についてお尋ねしますので、ご協力をお願いいたします。
相続手続きの範囲とそれに対する報酬額についてもご説明いたします。(戸籍謄本等の書類の取り寄せに必要な費用や交通費等の実費は、報酬額には原則として含まれません)